【補正下着】に関する知恵袋
【質問】
補正下着のクーリングオフについてお聞きします。本日、知人に「下着の試着体験があるので、補正下着の知恵袋が教えてくることは、下着の選び方やサイズを教えてもらえるから行かないか」と誘われ、断り切れずお店に行きました。注目のブランドファッションデザイナーの通信を解説します。まず、試着体験の後に、補正下着の購入をすすめられ、注目のブランドファッションデザイナーの通信の詳細をお伝えすると、30万近くと高額なため無理と断ったのですが、店員に「ブラは紹介で来られた方にプレゼントすることになってるので、せめてショーツを三枚買わないか(そのあとに徐々に商品を揃えていけばいいですよ)」と言われ、なかなか買わずには帰してもらえそうになく、クレジット一括払で購入することになりました。補正下着の知恵袋について言えることは、端数の640円は現金で払い、17,000円をクレジット払いです。初めは、痛い出費だけどもう2度と来なければいいか・・・と考えてたのですが、そのプレゼントのブラというのもショーツも、後日に3回に分けて店に届くので、その都度出向いてくれと言われ、また出向けば他の契約もさせられそうで怖くなり、家に送って欲しいと頼んだのですが叶わず、せめてまとめて取りに来るという話に落ち着き、今日は商品は何ももらえずそのまま帰ってきました。 その後、妹に相談しクーリングオフしようという考えに至ったのですが、①こちらから出向いて契約した場合もクーリングオフは可能でしょうか? (元々、購入意欲があって出向いたわけではありません) 申込書に『訪問販売・電話勧誘等でお申込み(契約)された場合~』とクーリングオフのハガキの記載例もあるのですが、今回の場合はあてはまりますか? ②他のHPなど参照してみれば、現金を支払った場合は返金するよう記入・・とあるのですが、今回は640円のみ支払っており、わざわざその事でまた会社と返金についてのやり取りはしたくないので「返さなくて結構です」というような文章を内容証明に組み込んでも構わないのでしょうか? それとも小額だけどお金のことはきっちりと返金用の振込口座も記入しておくべきでしょうか? 長文になりましたが、みなさまの助言を賜わりたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【解答】
友人知人の紹介で・・・という補正下着の販売の話はよくあります。多くはマルチ商法のようで、クーリングオフ対象となっています。注目のブランドファッションデザイナーの通信を知りたいのであれば、「マルコ」「ダイアナ」「ラスディール」「シャンディール」「サミット」「シャルレ」などが有名どころですね。複数の会員が受け取る報酬分が商品価格に上乗せされていますから、実際の商品価値よりもかなり高額になります。ショーツ三枚で17,000円ですか・・・。売る側は「品質がいいから高い」とか言って売り込みますが、上乗せ分があるから高いってことです。補正下着の知恵袋についてです。また、クーリングオフが成立すれば契約はなかったことになり、現状回復の費用も業者持ちとなります。支払った金額が64万円であろうが640円であろうが、注目のブランドファッションデザイナーの通信を言及していくと、契約前の状態に戻すわけですからきちんと返してもらいましょう。まず書面を出すこと出した時点でクーリングオフは成立します。その後会社側から連絡があるはずです。補正下着の知恵袋をいうと、クーリングオフ書面に「返金は銀行振り込みで」と指定して口座番号を書いておけば、手間が省けます。書かない場合は連絡があった時に伝えます。既にクーリングオフは成立していますから、単に「○○銀行に振り込んで」と言えばいいだけです。
